Extended Childcare
延長保育(時間延長保育サービス事業)のご案内
延長保育とは
保育園の標準保育時間の時間外にお子さんをお預かりする制度です。
標準保育時間 午前7時~午後6時
短時間保育時間 午前8時~午後4時
利用できるお子さんについて
保育園の入所要件を満たしており、かつ、保護者の方々の勤務時間や通勤時間その他の理由で保育時間を超えて保育が必要なお子さんが対象となります。
利用手続きについて
利用を希望する方は、当保育園で受け付けており、延長保育申請書を提出して頂きます。
なお、申請書は当保育園にございます。(延長保育に関する書類はすべて保育園で取り扱っております。)
保育時間について
- 標準保育時間の延長保育時間(月曜日~土曜日) 午後6時~午後7時
- 短時間保育時間の延長保育時間(月曜日~土曜日)
- 午前7時~午前8時
- 午後4時~午後7時
延長保育利用料について
- 標準保育時間ご利用の場合 利用料200円+おやつ代30円=230円/(回)
- 短時間保育ご利用の場合
- 午前7時~午前8時 利用料100円 (30分毎)
- 午後4時~午後6時 利用料100円 (30分毎)
- 午後6時~午後7時 利用料200円+おやつ代30円=230円/(回)
利用料の徴収について
利用料の請求については、翌月27日に指定口座より引落しになります。
その他
6時になった時点で延長となりますので、ご了承下さい。
産休明け保育について
産休明け保育とは、出産後8週間の産後休暇明け直後から保育所を利用することをいいます。産休明け保育を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
働いていること
産休明け保育は、育児と仕事を両立させたい保護者が利用する制度です。そのため、働いていることが利用条件となります。
保育が必要であること
産休明け保育は、保護者が働いている間に、子どもを保育する必要がある場合に利用する制度です。そのため、保育が必要であることが利用条件となります。
保育所に入所できること
産休明け保育を利用するためには、保育所に入所することが必要です。保育所に入所するためには、入所申請を行い、審査を受ける必要があります。
利用料を支払うことができること
産休明け保育を利用するためには、利用料を支払う必要があります。利用料は、釧路市によって利用金額が決定されます。
以上が、産休明け保育を利用するための条件です。これらの条件を満たしていれば、産休明け保育を利用することができます。